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知らなかったでは済まされない!ナンバープレート表示の新基準とは?

ナンバープレートの取付基準は2018年4月1日に法改正され、2021年4月1日までの猶予期間が新型コロナウィルスの影響により、2021年10月1日まで延期されていましたが、初めて登録(以下、新車)を受けるクルマやバイクなどを対象に新基準が適用されました。

ここでは、判り易いイラストを使って、ナンバープレートの取付基準をご説明します。

新車については、違反となる場合がありますので、ぜひご確認ください。

 

回転禁止

まず、ナンバープレートの回転は一切禁止です。

図のように、サイドナンバーかつ縦向きにつけるなど言語道断です。

(2016年4月1日より禁止)

 

折り返し禁止

ナンバープレートを折り返す行為も禁止です。

(2016年4月1日より禁止)

 

フレーム禁止

ナンバープレートにフチ(フレーム)などを装着したり、ステッカーでデコレーションするといった、装飾することも一切禁止です。

(2016年4月1日より禁止)

 

カバー禁止

色付きはもちろん、無色透明も含めて、カバーで覆うことも禁止です。汚れて番号が読みづらい場合もアウトです。

(2016年4月1日より禁止)

 

左右の取り付け角度

今回の新基準では、あくまでもナンバープレートを”見やすい位置”に設置することを徹底するための新基準ですので、取り付け角度についても数値で明確化されました。

左右の角度については、少しでも斜めにしてはいけません。

(2021年4月1日より禁止)

 

上下の取り付け角度

上下の取り付け角度についても、上向き40度~下向き15度までとなっています。

フェンダーの裏側に装着するカスタム(いわゆる”裏ペタ”)や、フェンダーレスカスタムについても、取締りの対象となる可能性が高いため注意が必要です。

(2021年4月1日より禁止)

 

ボルトカバーのサイズも明確化

ナンバープレートを取り付けているボルトやボルトカバーについても、サイズや厚さについて明確化されましたので、キャラクター付きのボルトカバーなどはこの基準に抵触する恐れがあります。

(2021年4月1日より禁止)

 

今回の新基準で誤解してはいけないのは、単純に締め付けが厳しくなったというわけではないということです。ナンバープレートを「見えづらい状態にする」ということは、偽造や隠ぺいと同じく、その後、犯罪行為につながる可能性が高いため、さらに厳罰化されたということです。

やましいことがないのであれば、潔くナンバープレートを明示しましょう。

 

違反した場合の罰則は?

今回の新基準を満たさなかった場合、道路運送車両法上の「番号表示義務違反(2点)」となり、50万円以下の罰金が科せられます。なお、新基準の対象となる車両ではなかったとしても、ナンバープレートが見えづらい状態ですと同様の違反に問われ、刑事処分の対象(罰金刑)となる可能性がありますのでご注意ください。

なお、新車ではなくても、2016年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されていますので、お気をつけください。

バイクの楽しみ方として、カスタムも大きな魅力の一つです。しかしながら、違反した場合には、知らなかったでは済まされないほどの重い罰則が待ち受けています。

これから新車の購入を検討している方や、10月以降に新車が登録・納車される方は、ナンバープレートの表示についてしっかりと正しい知識を身につけたうえで、楽しいバイクライフをお過ごしください。

国土交通省「報道発表資料」

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000119.html

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